あおきんのブログ 

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厚労省に3.27事件発生か!

厚労省日本年金機構の報道・広報の在り方について意見表明> 
 
日本年金機構のホームページ(以下、HP)のトップ・ページ上の「大切なお知らせ」に「H26.3.27 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します。(厚生労働省HP)」の案内がでました。
 
27日は、木曜日。この日付には、重要な緊急事態の意味が含まれていると思う。
 
まあ、その日付の意味合いは脇に置いておいて、本文について指摘したい事項があり、つぶやいてみます。
 
さて、通知内容を読み進めていくと「…本日、日本年金機構宛てに通知しましたのでお知らせいたします。(別添参照)」までは、通常の通知と同じ形式で問題は無いと思う。
 
しかし、その次の文章には意味不明な言葉が並びます。
接続詞もなく、突然、改行して次の文章が並ぶのです。
 
「通知の発出前に、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求があった場合についても、死亡一時金を支給する取扱いとします。」
 
この意味することは何でしょうか?
 
上意下達を至上命題とするお役人様は、下々の者達に言葉を発するときには、次の流れで命令するはずです。
 
1:解決しなければいけない問題が起き、
2:下々の意見など聞かず、内々で議論を行い、
3:解決策の実行を宣言し、
4:下々の者達には反論さえ与えずに実行を求める。
 
厚生労働省、その支配下にある日本年金機構という巨大な組織を束ねるには、そのような形で命令をする必要があることは当然だし、批判されるべき点は一切無いと思う。
ただし、そこにおいては、その命令に間違いが微塵もないという前提が絶対条件としてあるはずだと思う。
 
さて、今一度、先程の文章を読み直してみます。
 
通知の発出前に、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求があった場合についても、死亡一時金を支給する取扱いとします。
 
これは、通知として正しいのであろうか?
法律や政省令の下にある通知は、法律に準じる形式で指示が行われて初めて効力が発生しなければいけないと思う。
 
つまり、命令が発した日以前の事においてまでも、その通知の効力は遡及することができるのであろうか?という疑問が起きて当然ではないだろうか?
 
法の効力とはなんぞや?こんな事が一度でもまかり通る組織となった暁には、その後の退廃は火を見るより明らかだと思う。
 
そして、そのような通知を「はいそうですか!」とすんなり受け取るような関係団体があれば、その存在意義さえ問われてもおかしくないと思うのも言い過ぎであろうか?
 
今回の小さくみえる論理矛盾は、蟻の一穴となる危惧を覚えるのは僕だけでしょうか?
 
結論。
この件を僕は、「厚生労働省の3.27事件」と呼ぶことにします。

*1:+_+